ビル管理士とは?何に必要な資格?

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建築物環境衛生管理技術者(通称:ビル管理士)について
今、この頁をご覧になっている方は「建築物環境衛生管理技術者」という資格をお調べになっている方なのではないでしょうか。建築物環境衛生管理技術者は、一般的に「ビル管理士」「ビル管」と呼ばれています(※「ビル管理技術者」や「ビル管理技術士」等と表記する場合もあり、全て同じ資格を指しますがこちらの頁では「ビル管理士」と表記いたします)。
ビル管理士は、3,000平方メートル(学校施設の場合は8,000平方メートル)以上という条件に当てはまる施設に必ず設置が必要な資格です。
こちらの頁では、ビル管理士という資格について説明していきます。

ビル管理士になるにはどうしたらいいか(試験を受ける方法)
上述したように、ビル管理士は大規模建設物に必ず必要な資格です。厚生労働省が管轄する国家資格ですので、取得するには厳しい基準が設けられています。
方法としては、年に一度の試験に合格する方法と認定講習会を規定の時間数受講し修了する方法の2種類があります。
国家試験に合格する方法(建築物環境衛生管理技術者資格において)
厚生労働省が指定し実施機関が行う講習会に参加する方法は、受講資格が非常に厳しく設定されている上に受講時間が合計101時間と仕事をしながら参加するには難しくなっています。ビル管理士となるには、講習会の他、年に1度行われる試験を受験し合格する方法があります。ビル管理士を取得されるほとんどの方が、こちらの国家試験を受ける方法を利用しています。
このページでは、国家試験を受験する方法について詳しく記載していきます。
ビル管理士試験の受験資格について
ビル管理士は、厚生労働省所管の国家資格です。全ての人が受けられる試験ではなく、受験するためには受験資格を満たしている必要があります。学習を始める前に必ず確認しましょう。
ビル管理士の受験資格
ビル管理士を受験するためには、下記1~3を満たしている必要があります
1:以下の業務に携わった実務経験
- 空気調和設備管理 ※1
- 給水、給湯設備管理(貯水槽の維持管理を含む)※1
- 排水設備管理(浄化槽の維持管理を含む)※1
- ボイラ設備管理※1
- 電気設備管理(変電、配電等のみの業務を除く)※1
- 清掃及び廃棄物処理
- ねずみ、昆虫等の防除
※1 ビル管理士資格における「設備管理」とは、設備についての運転、保守、環境測定及び評価等を行う業務をいい修理専業、アフターサービスとしての巡回サービス等は該当しません。
2:以下の使用用途で供される建築物に関わった業務経験
- 興行場(映画館、劇場等)、百貨店、集会場(公民館、結婚式場、市民ホール等)、図書館、博物館、美術館、遊技場(ボーリング場等)
- 店舗、事務所
- 学校(研修所を含む)
- 旅館、ホテル
- その他⒈~⒋までの用途に類似したもの(例:共同住宅・保養所・寄宿舎・保育所・老人ホーム・病院等)
3:1及び2に関する2年以上の実務経験
ビル管理士は、上記1~3を全て満たすことで受験が可能となります。
欠けている項目がある場合、全てを満たすまでは受験ができませんので、注意しましょう。
実務経験に数えられない業務
試験実施機関である日本建築衛生管理教育センターウェブサイトには下記のように記載されています。
・受験資格に該当しない用途・・・もっぱら倉庫、駐車場、工場等の用途に供されるもの。その他特殊な環境にあるもの。
ビル管理士試験を受験するために必要な実務経験は、職務を行った建築物の使用用途が厳密に定められています。
せっかく取得に向けた学習を始めても、実務経験として認められないと受験そのものができず無駄になってしまいます。
まずは、自身の経験がビル管理士の受験資格に該当するかをしっかり確認しておきましょう。
令和3年度ビル管理士の試験日程
願書配布期間 | 令和3年5月7日~6月15日 |
---|---|
試験日 | 令和3年10月3日 |
合格発表 | 令和3年11月4日 |
ビル管理士試験の試験内容
ビル管理士は試験時間が午前3時間、午後3時間と非常に長く、出題範囲も広範囲に渡るため、独学では非常に難しい試験です。
ビル管理士の試験科目(令和元年:試験実施機関発表)
- 建築物衛生行政概論
- 建築物の構造概論
- 建築物の環境衛生
- 空気環境の調整
- 給水及び排水の管理
- 清掃
- ねずみ、昆虫等の防除
ビル管理士試験の合格基準点
【試験時間】午前180分・午後180分
【解答形式】五肢択一(全問マークシート)
【出題数】180問(全問解答)
配点
1問1点の計180点
合格基準(2018年度の場合)
科目 | 出題数 | 合格最低基準点 |
---|---|---|
建築物衛生行政概論 | 20 | 8(40%以上) |
建築物の環境衛生 | 25 | 10(40%以上) |
空気環境の調整 | 45 | 18(40%以上) |
建築物の構造概論 | 15 | 6(40%以上) |
給水及び排水の管理 | 35 | 14(40%以上) |
清掃 | 25 | 10(40%以上) |
ねずみ、昆虫等の防除 | 15 | 6(40%以上) |
全科目合計 | 180 | 117(65%)以上 |
各科目の得点が、配点のそれぞれ40%以上であり、かつ、全体の正解率が65%以上であることが求められます。総合計が65%以上得点できていても、正解率40%未満の科目があれば不合格となり、また、すべての科目が合格基準点を超えていても総合計が65%に満たない場合も不合格となります。
試験を受けるにはどうしたらいいの?
ビル管理士の試験を受けるためには、試験実施団体に受験願書を提出する必要があります。
受験願書の入手方法は?
ビル管理士の受験願書は、試験実施団体のウェブサイトまたは同団体に返信用封筒の送付と共に請求する方法があります。
書店や販売窓口での購入はできませんので注意しましょう。
ビル管理士試験実施機関
願書の提出は、上記のリンクより公益財団法人日本建築衛生管理教育センターウェブサイトをご覧いただき、所定の期間内に受験願書(受験申請書類)をダウンロード後、提出します。
申請に必要な書類は?
ビル管理士の受験願書を提出する際には、例年、願書の他に下記の書類が必要です。
- 実務従事証明書または再受験の方は有効期間内の受験票
- 受験写真用台紙
- 受験手数料の振替払込請求書兼受領証
以上の書類を、受験願書に添付されている所定の封筒を使用し簡易書留で郵送します。
郵送の際は当日消印有効となりますが、期日までに送付ができなかった場合は如何なる理由であってもその年の受験はできませんのでご注意下さい。
ビル管理士になるにはどうしたらいいか(講習会を受講する方法)
講習会を受講する方法
上述の国家試験を突破する方法とは別に、厚生労働省指定の実施団体が運用する「建築物環境衛生管理技術者講習会」を受講する方法があります。この講習会を受講し全過程を修了することにより、免状を受けることができます。
但し、この方法は受講資格が厳しく定められており、尚かつ総受講時間が101時間と非常に多く通常業務に励みながら参加するには難しい方法となっています。
受講資格
最終学歴で受講する場合
※受講資格区分1~4の経験年数とは、卒業後の実務経験年数です。
※区分2に専門学校及び各種学校は該当しません。ただし、4年以上等の要件を満たす専門課程で「大学院入学資格」または「高度専門士」が付与されている場合は事前にお問い合わせ下さい。
区分 | 学歴 | 経験年数 | 実務経験の内容 |
---|---|---|---|
1 |
| 1年以上 | 建築物の維持管理に関する実務「特定建築物の用途その他これに類する用途に供される部分の延べ面積がおおむね3000㎡をこえる建築物の当該用途に供される部分において業として行う環境衛生上の維持管理に関する実務」または、環境衛生監視員として勤務(下記の注1~6参照) |
2 | 短期大学/高等専門学校(理学/保健学/衛生学/工学/農学の課程に限る。記載以外の課程は区分4に記載) | 3年以上 | |
3 | 高等学校/中等教育学校(工業に関する学科に限る) | 5年以上 | |
4 | 上記1~3以外の課程もしくは学科を卒業した者 大学/短期大学/高等学校卒業(学校教育法の第90条により大学に入学することができる者。注7を参照) | 5年以上 | 同上の実務に従事する者を指導監督した経験、もしくは環境衛生監視員として勤務(注8を参照) |
取得免許で受講する場合
※受講資格区分5~10の経験年数とは、免許等の取得後の実務経験年数です。
区分 | 免許 | 経験年数 | 実務経験の内容 |
---|---|---|---|
5 |
| – | 実務経験の有無は問いません |
6 |
|
| 建築物の維持管理に関する実務「特定建築物の用途その他これに類する用途に供される部分の延べ面積がおおむね3000㎡をこえる建築物の当該用途に供される部分において業として行う環境衛生上の維持管理に関する実務」または、環境衛生監視員として勤務(注1~6を参照) |
7 | 臨床検査技師免許 | 2年以上 | |
8 |
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9 |
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| |
10 | 衛生管理者免許(学校教育法第90条の規定により大学に入学することができる者、もしくは旧中等学校を卒業した者に限る) | 5年以上 | 同上(常に1,000人を超える労働者を使用する事業場において衛生管理者として専任されていること) |
上記に当てはまらず個別に認定されているもの
11 | 厚生労働大臣が上記区分1~4と同等以上の学歴及び実務の経験、又は区分5~10と同等以上の知識及び技能を有すると認める者(受講の手引き参照) |
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受講資格一覧表の注意事項について
《注1》「特定建築物の用途」とは
- 興行場(映画館/劇場/音楽会等の用途に用いるホール等)
- 百貨店等
- 集会場
- 図書館/博物館/美術館
- 遊技場(ボーリング・ダンスその他遊技をさせる施設)
- 店舗
- 事務所
- 学校
- 旅館
《注2》「これに類する用途」とは
上記の例に当てはまらなくても、多くの人が利用しており、かつ環境が特殊ではない建物も実務経験に数えられます。
例1:該当する用途・・・共同住宅/保養所/寄宿舎/保育所/老人ホーム/病院等
例2:該当しない用途・・・倉庫/駐車場/工場等
《注3》「延べ面積」とは
ここで挙げる延べ面積に関しては、あくまでも1棟あたりの面積であり複数を合算した場合の延べ面積は該当しません。
《注4》「業として」とは
自身が行っている本業として、環境衛生上の維持管理に関する実務を直接行うことです。
例えば、事務の職員として行う室内清掃はこれに含むことができません。パートやアルバイト等も含まれませんのでご注意下さい。
《注5》「建築物における環境衛生上の維持管理に関する実務」とは
- 空気調和設備管理
- 給水・給湯設備管理(貯水槽の維持管理や清掃は除く)
- 排水設備管理(浄化槽の維持管理に関しては合併浄化槽に限られる)
- ボイラ設備管理
- 電気設備管理(電気事業の変電・配電等に限定される業務は除く)
- 建築物内の清掃・廃棄物処理管理(窓ガラス清掃・壁面清掃は除く)
- ねずみ、昆虫等の防除
- その他(空気環境測定、学校薬剤師としての実務等)
※「設備管理」とは、設備についての運転・保守及び環境測定等の実務をいう。
(販売に伴う空調機の設備や試運転、アフターサービスとしての巡回点検・修理専業等は除く)
《注6》環境衛生監視員とは
都道府県、政令市、特別区の職員として特定建築物等および登録営業所の立入検査等の職務を行う者をいいます。
《注7》「学校教育法第90条の規定に基づく合格者」とは
学校教育法第90条の規定により大学に入学することができる者(大学入学資格者)
- 高等学校を卒業した者
- 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)
- 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者
- 文部科学大臣の指定したもの
- 大学入学資格検定規則により文部科学大臣の行う大学入学資格試験に合格した者(Ⅲ~Ⅴについては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条参照)
《注8》「指導監督」とは
建築物の維持管理に関する実務において1名以上の部下を持ち、部下(※)に直接、技術的立場で指導・監督した経験をいいます。※この「部下」には後輩、アルバイト・パートも含まれます。
講義科目
- 建築物衛生行政概論/10時間
- 建築物の構造概論/8時間
- 建築物の環境衛生/13時間
- 空気環境の調整/26時間
- 給水及び排水の管理/20時間
- 清掃/16時間
- ねずみ、昆虫等の防除/8時間
【合計:101時間】
受講時間
全101時間
受講料
108,800円(非課税)
- 1
- 2
